債権法改正によって「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へ

2020年4月1日に民法が改正されました。
民法全体の大改正ではなく、債権法と言われる売買契約や不法行為に関する規定を大幅に見直し、売買契約における瑕疵担保責任という概念に代わって新たに「契約不適合責任」という概念が導入されることになりました。
これは不動産の売買契約にもとても大きな影響を与えることになると考えます。